12 | 企業向け無料法律相談のお知らせ |
| 2025年12月5日 更新 |
在中国日本国大使館 |
在中国日本国大使館では、日本企業が無料で日本人弁護士に法律相談を行うことができるサービスを行っています。
事前に申込みをいただき、日本人弁護士に対し、日本企業が抱える法律トラブルについて相談し、助言を求めることができます。
事案の内容、軽重を問わず、労務管理や契約締結に当たり、法的問題点を念のため確認するといった相談や、個別法の解釈等に関する質問など、幅広く利用いただけます。
是非お気軽にご利用ください。
相談申込方法については、下記をご参照ください。
※ 本サービスはあくまで日本企業を対象としています。個人に関する法律相談は受け付けることができませんので、ご留意ください。
◉ 毎月開催しており、12月は以下のとおりです。
1. 開催日
12月12日(金) 14:00 ~ 16:00
※ オンライン相談も対応しております。
※ 上記日時以外をご希望の方は、別途調整致しますので、その旨ご連絡ください。
2. 相談申込方法
当館経済部メールアドレス(keizai@pk.mofa.go.jp )まで以下の各事項をご連絡ください。 法律相談の実施方法については、企業御担当者様宛に、個別にご連絡いたします。
(1) 会社名
(2) 御担当者様氏名及び連絡先
(3) 相談内容(事案の概要、問題の所在等をご記入ください)
◉ 日系企業向け無料法律セミナーの開催
在中国日本国大使館にて、令和7年12月17日(水)、「経済安全保障の最新動向と日本企業への影響」をテーマとするセミナー(対面・オンラインのバイブリッド方式)を開催することとなりましたのでご案内いたします。
今回のセミナーでは、森・濱田松本法律事務所の森規光弁護士を講師にお迎えし、昨今の米国・中国・日本を巡る経済安全保障の問題について主に法務の観点からご説明いただくとともに、いわゆる板挟みリスク等の問題も含めた日本企業への影響と対応についてご解説いただきます。
また、講演終了後には、講師を交えての懇親会を予定しております。ご都合のつく方につきましては、対面にて講演と懇親会に参加いただけますと幸いです。
なお、当館の管轄地域内を問わず、中国各地に進出されている日系企業であればご参加いただけます。
第1 セミナー概要
テーマ:経済安全保障の最新動向と日本企業への影響
講師:森・濱田松本法律事務所(令和7年度業務委託弁護士事務所)
森規光 弁護士
日時:
12月17日(水) 15:30 〜 17:00
※ 会場受付は15:10より開始いたします。
場所:(対面)北京市朝陽区亮馬橋東街1号 在中国日本大使館広報文化センター
(オンライン)Teamsのウェビナー
第2 懇親会概要
日時:
12月17日(水) 17:30 〜 20:00 (メド)
場所:日本大使館 付近(人数が概ね確定次第、決定)
費用:300元程度
第3 参加応募要領
対面又はオンラインでの参加を希望される方におかれましては、下記URLより当館HPにアクセスし、「経済安全保障の最新動向と日本企業への影響 | 会議への参加 | Microsoft Teams」より参加登録フォームに必要事項をご記入ください。
詳細・お申込みはここをタップ
第4 注意・留意事項等
対面参加の方は、当日の入館時にご本人確認をいたしますので、必ずパスポート(中国国籍の方は身分証)をご持参願います。
そのほか、ご不明な点は、上記当館HPの当該ページをご参照の上、ご連絡ください。
◉ その他
当館では、無料法律相談を担当している業務委託弁護士により、中国法制度を紹介するサービスを行っております。下記の内容を掲載しています。
| 第1回 | 中国における身柄拘束手続について |
| 第2回 | 中国の民事訴訟について |
| 第3回 | 中国の行政処分について 中国の行政不服審査及び 行政訴訟について |
| 第4回 | 外商投資法について |
| 第5回 | 中国民法典について (日本民法との比較を中心に) |
| 第6回 | 中国個人情報保護法について |
| 第7回 | 中国独占禁止法の改正について |
| 第8回 | 中国会社法の改正について |
| 第9回 | 中国の民事執行及び保全制度について |
詳細はここをタップ
◉ 問い合わせ先
在中国日本国大使館 (経済部)
e-mail:keizai@pk.mofa.go.jp
11 | 外国人入国カードの オンライン申告について |
| 2025年11月5日 |
在中国日本国大使館 |
この度、中国国家移民管理局は「開放拡大及びサービスの高品質な発展を支援するための10項目の革新措置実施に関する公告」を発出し、本年11月20日から、外国人が入国する際、入国カードのオンライン申告が可能となる旨発表しました。
具体的には、外国人が中国に到着する前に、中国国家移民管理局の政府ウェブサイト、行政サービスプラットフォーム、「移民局12367」アプリ及びWeChat(Alipay)内アプリ、携帯端末で入国カードの申請コードのスキャンなどといった方法で、オンラインで入国に関する情報を申告することができるようになるとのことです。
オンライン申告の条件を満たさない外国人は、中国に到着して出入国管理検査を現場で受ける際、携帯電話でQRコードをスキャンするか、現場のスマートデバイスを使用してオンラインで入国情報を申告するか、紙の外国人入国カードを記入し申告することができます。
なお、次の7つの条件に該当する外国人は申告が免除されます。
・ 中華人民共和国外国人永久居留身分証を保持する者
・ 香港・マカオ住民往来内地通行証を保持する者(非中国籍)
・ 団体査証を保持又は団体査証免除で入境する者
・ 24時間以内に直接通過して港の限定区域を離れない者
・ クルーズ船で入出国し元のクルーズ船で戻る者
・ ファストトラック(中国語:「快捷通道」)で入国する者
・ 出入国交通運輸手段の外国籍従業員など
※ 中国国家移民管理局 発表内容
ここをタップ (中国語)
10 | 日本人向けビザ免除の延長を 中国外務省が発表 |
| 2025年11月3日 更新 |
中国外務省 |
中国外務省は2025年11月3日、日本を含む45ヶ国(下記一覧参照)のビザ免除措置を2026年12月31日まで延長すると発表しました。
日本人に対するビザ免除措置は、コロナ禍の2020年3月に一度停止されていましたが、去年11月から再開されています。
【措置期間 (北京時間)】
2026年12月31日 24:00 まで延長
【滞在期間】
30日間
【目的】
・ 商用
・ 観光
・ 親族・友人訪問
・ 交流訪問
・ 30日以内の通過を目的として
・ 中国を訪問する場合
ただし、ビザ免除の条件を満たさない者は、入国前にビザを取得する必要があります。
※ 原文(中国語): ここをタップ
ビザ免除対象国一覧
※ 五十音順