13 | 企業向け無料法律相談のお知らせ |
| 2026年9月9日 更新 |
在中国日本国大使館 |
在中国日本国大使館では、日本企業が無料で日本人弁護士に法律相談を行うことができるサービスを行っています。
事前に申込みをいただき、日本人弁護士に対し、日本企業が抱える法律トラブルについて相談し、助言を求めることができます。
事案の内容、軽重を問わず、労務管理や契約締結に当たり、法的問題点を念のため確認するといった相談や、個別法の解釈等に関する質問など、幅広く利用いただけます。
是非お気軽にご利用ください。
相談申込方法については、下記をご参照ください。
※ 本サービスは日本企業を対象としています。個人に関する法律相談は受け付けることができませんので、ご留意ください。
◉ 毎月開催しており、8月は以下のとおりです。
1. 開催日
9月23日(水) 13:00 ~ 15:00
※ オンライン相談も対応しております。
※ 上記日時以外をご希望の方は、別途調整いたしますので、その旨ご連絡ください。
2. 相談申込方法
当館経済部メールアドレス(keizai@pk.mofa.go.jp)まで以下の各事項をご連絡ください。 法律相談の実施方法については、企業御担当者様宛に、個別にご連絡いたします。
(1) 企業名
(2) 御担当者様氏名及び連絡先
(3) 相談内容(事案の概要、問題の所在等をご記入ください)
◉ その他
当館では、無料法律相談を担当している業務委託弁護士により、中国法制度を紹介するサービスを行っております。下記の内容を掲載しています。
| 第1回 | 中国における身柄拘束手続について |
| 第2回 | 中国の民事訴訟について |
| 第3回 | 中国の行政処分について 中国の行政不服審査及び 行政訴訟について |
| 第4回 | 外商投資法について |
| 第5回 | 中国民法典について (日本民法との比較を中心に) |
| 第6回 | 中国個人情報保護法について |
| 第7回 | 中国独占禁止法の改正について |
| 第8回 | 中国会社法の改正について |
| 第9回 | 中国の民事執行及び保全制度について |
詳細はここをタップ
◉ 問い合わせ先
在中国日本国大使館 (経済部)
e-mail:keizai@pk.mofa.go.jp
12 | 旅券手数料の改定について |
| 2026年7月1日 0:00 ~ 実施 |
在中国日本国大使館 (領事部) |
● 5月22日、改正旅券法施行令が公布されました。同政令は、5月7日に公布された改正旅券法に基づき、旅券の手数料額を定めるものです。
旅券の新しい手数料額は、これらの法令の施行日である日本時間令和8年7月1日午前0時(現地時間が日本よりも遅れている国外での申請は、申請先の在外公館所在地の現地時間における同時刻)以降の申請分から適用されます。
● 旅券の手数料額は、オンライン申請の場合、下記のとおり値下げされます。
18歳以上向けの 有効期間が10年 の旅券 | 15,900円 ➡ 8,900円 |
18歳未満向けの 有効期間が5年 の旅券 | 12歳以上:10,900円 12歳未満:05,900円 ➡ 4,400円 |
詳細は次の外務省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
○ 外務省HP
ここをタップ
お住まいの国・地域における手数料額(現地通貨等)については、7月1日以降に、申請先の在外公館ホームページに掲載される予定ですので、ご確認ください。
● なお、今回の手数料の改定に伴い、本年7月1日以降に申請する方が大幅に増加し、旅券の交付までに通常よりも時間を要する可能性があるほか、在外公館まで送付する期間もありますので、7月に旅券の更新等が必要な方は、十分に時間的余裕をもって申請するように、ご注意ください。
● また、外務省では、今回の旅券手数料の改定についての問合せに応じるため、6月1日から8月31日まで、一般向けの電話相窓口、「パスポート相談特設ダイヤル」を設置の上、手数料の改定や旅券の作成状況に関する問合せに対応することにしています。
問い合わせは末尾記載の「在中国日本国大使館(領事部)」まで。
11 | 国外転出者向けマイナンバーカードの オンライン申請開始について |
| 2026年5月26日 ~ 実施 |
在中国日本国大使館 (領事部) |
本お知らせは、4月22日にご案内した「国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請開始について(5月下旬)」について、運用開始日等を正式にお知らせするものです。
○ 2026年5月26日より、国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請がはじまります。
○ マイナンバーカードの交付手続きは引き続き当館の領事窓口で行いますが、領事窓口での申請手続(除く一部申請※下記4.参照)は、前日の5月25日で終了となります。
○ 国外転出者向けマイナンバーカードは、従来と変わらず、2015年10月5日以降に国外転出をしている海外在住の日本国籍の方が対象です。(※下記3.参照)
○ 申請手続きのオンライン化により、従来よりも受取までの期間が短縮されます。
1. 運用開始日時
2026年5月26日(火)、8時00分頃から(当地時間・日本時間午前9時頃)
2. オンライン申請サイト
申請サイトはここをタップ
※ 上記1.の運用開始日時まではメンテナンス画面が表示されますので、ご留意ください。
3. 対象者
国外転出者向けマイナンバーカードの対象者は、マイナンバー制度が導入された2015年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者となります(マイナンバーがすでに付番されている方)。
【参考】以下の方々は、引き続き、対象外となります。
・ 引き続き日本国内に住民票がある方
・ 日本国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない方
・ 2015年10月5日より前に国外転出して、2015年10月5日以降に住民票が作成されたことがない方
・ 日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期在留者を含む)
4. 領事窓口での取扱い(5月26日以降)
(1) 交付申請手続はオンライン申請に統一されるため、窓口での紙申請は終了となります。
(2) 暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納については、マイナンバーカード原本の提出が必要なため、引き続き領事窓口での手続となります。
※ マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)は3回、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6ケタ〜16ケタ)は5回、連続して入力を間違うとロックがかかり、利用できなくなります。初期化・再設定の手続には、申請から交付まで2〜3ヶ月を要しますので、暗証番号の管理には十分ご留意ください。
5. オンライン申請に関する問い合わせ先
申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイトを運用するJ-LISが対応します。ご不明な点等については、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
(1)問い合わせフォーム
ここをタップ
(2)電話
ここをタップ
このうち、日本国外から発信可能な番号
+81-(0)50-3818-1250
(有料、日本時間8:00-20:00、土日祝日問わず)
(問い合わせ先)
在中国日本国大使館
(領事部)
直通電話
(国番号86)-(0)10-6532-5006
(09:00〜17:30)
緊急時には閉館時間帯でも対応いたします
e-mail
ryoji@pk.mofa.go.jp
HP
ここをタップ
10 | 外国人入国カードの オンライン申告について |
| 2025年11月5日 |
在中国日本国大使館 |
この度、中国国家移民管理局は「開放拡大及びサービスの高品質な発展を支援するための10項目の革新措置実施に関する公告」を発出し、本年11月20日から、外国人が入国する際、入国カードのオンライン申告が可能となる旨発表しました。
具体的には、外国人が中国に到着する前に、中国国家移民管理局の政府ウェブサイト、行政サービスプラットフォーム、「移民局12367」アプリ及びWeChat(Alipay)内アプリ、携帯端末で入国カードの申請コードのスキャンなどといった方法で、オンラインで入国に関する情報を申告することができるようになるとのことです。
オンライン申告の条件を満たさない外国人は、中国に到着して出入国管理検査を現場で受ける際、携帯電話でQRコードをスキャンするか、現場のスマートデバイスを使用してオンラインで入国情報を申告するか、紙の外国人入国カードを記入し申告することができます。
なお、次の7つの条件に該当する外国人は申告が免除されます。
・ 中華人民共和国外国人永久居留身分証を保持する者
・ 香港・マカオ住民往来内地通行証を保持する者(非中国籍)
・ 団体査証を保持又は団体査証免除で入境する者
・ 24時間以内に直接通過して港の限定区域を離れない者
・ クルーズ船で入出国し元のクルーズ船で戻る者
・ ファストトラック(中国語:「快捷通道」)で入国する者
・ 出入国交通運輸手段の外国籍従業員など
※ 中国国家移民管理局 発表内容
ここをタップ (中国語)
9 | 日本人向けビザ免除の延長を 中国外務省が発表 |
| 2025年11月3日 更新 |
中国外務省 |
中国外務省は2025年11月3日、日本を含む45ヶ国(下記一覧参照)のビザ免除措置を2026年12月31日まで延長すると発表しました。
日本人に対するビザ免除措置は、コロナ禍の2020年3月に一度停止されていましたが、去年11月から再開されています。
【措置期間 (北京時間)】
2026年12月31日 24:00 まで延長
【滞在期間】
30日間
【目的】
・ 商用
・ 観光
・ 親族・友人訪問
・ 交流訪問
・ 30日以内の通過を目的として
・ 中国を訪問する場合
ただし、ビザ免除の条件を満たさない者は、入国前にビザを取得する必要があります。
※ 原文(中国語): ここをタップ
ビザ免除対象国一覧
※ 五十音順