13 | 企業向け無料法律相談のお知らせ |
| 2026年3月2日 更新 |
在中国日本国大使館 |
在中国日本国大使館では、日本企業が無料で日本人弁護士に法律相談を行うことができるサービスを行っています。
事前に申込みをいただき、日本人弁護士に対し、日本企業が抱える法律トラブルについて相談し、助言を求めることができます。
事案の内容、軽重を問わず、労務管理や契約締結に当たり、法的問題点を念のため確認するといった相談や、個別法の解釈等に関する質問など、幅広く利用いただけます。
是非お気軽にご利用ください。
相談申込方法については、下記をご参照ください。
※ 本サービスはあくまで日本企業を対象としています。個人に関する法律相談は受け付けることができませんので、ご留意ください。
◉ 毎月開催しており、3月は以下のとおりです。
1. 開催日
3月9日(月) 15:00 ~ 16:00
※ オンライン相談も対応しております。
※ 上記日時以外をご希望の方は、別途調整いたしますので、その旨ご連絡ください。
2. 相談申込方法
当館経済部メールアドレス(keizai@pk.mofa.go.jp)まで以下の各事項をご連絡ください。 法律相談の実施方法については、企業御担当者様宛に、個別にご連絡いたします。
(1) 会社名
(2) 御担当者様氏名及び連絡先
(3) 相談内容(事案の概要、問題の所在等をご記入ください)
◉ セミナー開催
在中国日本国大使館では、毎月、業務委託弁護士による無料法律相談会を開催しておりますが、令和8年3月4日(水)、実務への影響が大きく、日系企業の関心が高い「データ・個人情報・ネットワークの規制に関する実務上の諸問題と対応」についてのセミナーを開催することとなりましたので御案内いたします。
本年1月1日より改正後のサイバーセキュリティ法が施行されたほか、近年、数々の規定や弁法が制定・施行されているデータ三法(「サイバーセキュリティ法」、「データ安全法」及び「個人情報保護法」)について、データの維持管理や越境移転の規制及び実務的な対応に悩まれている方もいらっしゃると承知しております。
本セミナーでは、北京に駐在する日本人弁護士から、データ三法に関連する最新の立法動向について、そのポイントを御説明いただいた上で、実際に法律事務所に寄せられた相談を踏まえ、中国に進出している日系企業が活動を行う上で実際に発生し得る問題点や具体的な対策など、実務上の対応に重点を置いた御解説をいただきます。
また、講演終了後には、講師を交えての懇親会を予定しております。ご都合のつく方につきましては、懇親会にも参加いただけますと幸いです。
第1 セミナー概要
【テーマ】
データ・個人情報・ネットワークの規制に関する実務上の諸問題と対応
【講師】
森・濱田松本法律事務所(令和7年度業務委託弁護士事務所)
森規光 弁護士
【開催日時・場所】
3月4日 (水) 15:30 ~ 17:00
※ 受付は15:10より開始いたします
日本大使館 広報文化センター
第2 懇親会概要
【開催日時・場所】
3月4日 (水) 17:30 ~ 20:00
※ 場所は日本大使館付近(人数が概ね確定次第、決定)
【費用】300元程度
第3 参加応募要領
参加を希望される方におかれましては、下記の必要事項をメール本文に記入の上、参加申込専用アドレスにメール送信をお願いいたします。
【必要事項】
1 参加者に関する情報
(1)参加者氏名(ふりがなも付してください)
(2)電話番号(携帯電話の番号等、日中連絡が取れる番号をお願いします)
(3)所属先
(4)旅券番号(日本人の方)、身分証番号(中国人の方)
※ 入館登録のため
2 懇親会参加の有無
【申込専用アドレス】
taishikan.seminar@pk.mofa.go.jp
第4 注意・留意事項等
当日は入館時に御本人確認をいたしますので、必ずパスポート(中国国籍の方は身分証)を御持参願います。
御不明な点は、上記申込専用アドレスまでお問い合わせ下さい。
◉ その他
当館では、無料法律相談を担当している業務委託弁護士により、中国法制度を紹介するサービスを行っております。下記の内容を掲載しています。
| 第1回 | 中国における身柄拘束手続について |
| 第2回 | 中国の民事訴訟について |
| 第3回 | 中国の行政処分について 中国の行政不服審査及び 行政訴訟について |
| 第4回 | 外商投資法について |
| 第5回 | 中国民法典について (日本民法との比較を中心に) |
| 第6回 | 中国個人情報保護法について |
| 第7回 | 中国独占禁止法の改正について |
| 第8回 | 中国会社法の改正について |
| 第9回 | 中国の民事執行及び保全制度について |
詳細はここをタップ
◉ 問い合わせ先
在中国日本国大使館 (経済部)
e-mail:keizai@pk.mofa.go.jp
12 | 領事出張サービスのご案内 (天津) |
| 2026年3月14日 (土) 実施 |
在中国日本国大使館 (領事部) |
以下のとおり天津市において「領事出張サービス」を実施します。天津市や周辺にお住まいの方は、是非この機会をご利用ください。
領事出張サービスは予約制ですので、ご利用される方は、3月4日(水) までにメールにてお申し込みください。
| 日時 | 2026年3月14日 (土) 13:00 ~ 16:30 |
| 場所 | 天津四季酒店 (Four Seasons)3階 春庁 住所:天津市和平区赤峰道138号 |
予約申込 方法 | 下記メール宛に お申込みください ryoji-service@pk.mofa.go.jp |
申込 締切日 | 2026年3月4日 (水) |
サービス 内容 | (1) 在留証明 (2) 署名・ぼ印証明 (3) その他の証明 ・ 同一人物証明 ・ 出生証明 ・ 婚姻証明 ・ 離婚証明 ・ 戸籍記載事項証明 ・ 婚姻要件具備証明書 ※ 警察証明(犯罪経歴証明)は ※ サービス対象外です。 (4) パスポートの申請/受取り (5) 戸籍・国籍の届出 (6) 在外選挙人登録 (7) 在留届の受付(予約不要) (8) 国外転出者向け (8) マイナンバーカード受取り |
詳細は以下のHPをご覧ください
ここをタップ
留意事項
(1) ご来場に際しては、必ずパスポート(原本)を持参してください。
(2) 必ず事前に予約メールの送信をお願いします。
(3) 各種事情により急遽変更または中止となる可能性もございますので、ご了承ください。
11 | 外国人入国カードの オンライン申告について |
| 2025年11月5日 |
在中国日本国大使館 |
この度、中国国家移民管理局は「開放拡大及びサービスの高品質な発展を支援するための10項目の革新措置実施に関する公告」を発出し、本年11月20日から、外国人が入国する際、入国カードのオンライン申告が可能となる旨発表しました。
具体的には、外国人が中国に到着する前に、中国国家移民管理局の政府ウェブサイト、行政サービスプラットフォーム、「移民局12367」アプリ及びWeChat(Alipay)内アプリ、携帯端末で入国カードの申請コードのスキャンなどといった方法で、オンラインで入国に関する情報を申告することができるようになるとのことです。
オンライン申告の条件を満たさない外国人は、中国に到着して出入国管理検査を現場で受ける際、携帯電話でQRコードをスキャンするか、現場のスマートデバイスを使用してオンラインで入国情報を申告するか、紙の外国人入国カードを記入し申告することができます。
なお、次の7つの条件に該当する外国人は申告が免除されます。
・ 中華人民共和国外国人永久居留身分証を保持する者
・ 香港・マカオ住民往来内地通行証を保持する者(非中国籍)
・ 団体査証を保持又は団体査証免除で入境する者
・ 24時間以内に直接通過して港の限定区域を離れない者
・ クルーズ船で入出国し元のクルーズ船で戻る者
・ ファストトラック(中国語:「快捷通道」)で入国する者
・ 出入国交通運輸手段の外国籍従業員など
※ 中国国家移民管理局 発表内容
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10 | 日本人向けビザ免除の延長を 中国外務省が発表 |
| 2025年11月3日 更新 |
中国外務省 |
中国外務省は2025年11月3日、日本を含む45ヶ国(下記一覧参照)のビザ免除措置を2026年12月31日まで延長すると発表しました。
日本人に対するビザ免除措置は、コロナ禍の2020年3月に一度停止されていましたが、去年11月から再開されています。
【措置期間 (北京時間)】
2026年12月31日 24:00 まで延長
【滞在期間】
30日間
【目的】
・ 商用
・ 観光
・ 親族・友人訪問
・ 交流訪問
・ 30日以内の通過を目的として
・ 中国を訪問する場合
ただし、ビザ免除の条件を満たさない者は、入国前にビザを取得する必要があります。
※ 原文(中国語): ここをタップ
ビザ免除対象国一覧
※ 五十音順